2024年9月 労務関連の法改正等に関する情報をお届けします(2024/9/6)
労務関連の法改正等に関する情報です。
必要に応じて、ご活用ください。
◆短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(再掲)
現在、被保険者数が101人以上の企業等が対象ですが、令和6年10月から
被保険者数51人以上の企業等が対象になります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html?referral=topbanner
◆令和6年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額について
雇用保険では、賃金日額に基づいて基本手当日額を算定しますが、限度額が変更されます。
高年齢雇用継続給付については、上限額のほか最低限度額等も変更されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
リーフレット
基本手当(失業給付)
Microsoft Word - LL060730保01_基本手当日額改定リーフ (mhlw.go.jp)
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付
Microsoft Word - LL060730保02_継続給付限度額改定リーフ (mhlw.go.jp)
◆障害者雇用納付金関係助成金の説明動画
障害者雇用納付金関係助成金とは「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき
設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇い入れや雇用の継続を行うために
必要となる施設・設備の整備や福祉の増進、雇用管理の整備や援助、能力開発等の措置を行う
事業主または事業主の団体の経済的負担の調整を図るため支給されるものになります。
この助成金の説明動画が公表されました。
説明動画サイト
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/news/setsumeidouga_of_01.html#honpen
パンフレット
rib4fd0000005z4x.pdf
(jeed.go.jp)
◆賃金のデジタル払いに関する関連資料
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金
又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を
給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、
一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払
(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることになっています。
この賃金のデジタル払いについて、分かりやすいリーフレットが公開されました。
労働者向けリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282165.pdf
雇用主向けリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001282164.pdf
(参考)
◆職務配転命令に関する最高裁判例
滋賀県の社会福祉協議会において、専門限定職として勤務されていた方を
合意なく配置転換させたことに対して、妥当性を争った判例です。
一審二審では「解雇回避のために必要があった」として妥当とされていたのですが、
最高裁では「同意なしに配置転換はさせられない」(労働者の利益を無視して
解雇回避のためとはいえ一方的に解雇回避を労働者の利益として進めることはできない)
との判決が行われた事例です。
同意なき配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
職種限定の合意がある場合、その職務が廃止され、労働者の職務が無くなる場合、
会社側が解雇を回避する為であったとしても合意なしに配置転換命令を出すのは違法とされ、
配置転換に応じるか解雇されるかは労働者側の判断に委ねる機会が必要というのが趣旨となります。
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